不動産鑑定士試験とは?

それでは、平成18年度に変更されたという、新制度では、不動産鑑定士になるための試験は、いったいどのように変わったのでしょうか。
平成18年度から変更された新制度の不動産鑑定士試験では、短答式試験と呼ばれるものと、論文式試験と呼ばれるものの2段階の試験となりました。
短答式試験に合格すれば、論文式試験の受験資格を得ることができますが、短答式試験に合格した年の論文式試験に合格できなかった場合でも、申請すれば、一度短答式試験に合格してから2年間は、短答式試験を免除して、論文式試験を受けることができます。
また、旧制度のような試験の一部免除については、大学等などの教育施設において通算3年以上「民法・経済学・会計学」の教授・助教授の職にあった場合には、論文試験が免除されるなどがあります。
また、別の資格を持っていることによって免除される科目、たとえば公認会計士の資格取得者であれば「民法・経済学・会計学」のうちの受験した科目が免除になりますし、司法試験の合格者であれば、民法の科目が免除となります。
もちろん、そのような免除は、申請しなければ免除になりませんので、資格を持っているという人は、免除に相当する科目がないか、勉強を始める前に一度確認してみるとよいでしょう。
試験を受験するための資格(条件)というものが撤廃されたことによって、これからますます不動産鑑定士を目指す人は増えていくことでしょう。
不動産鑑定士の試験は、3大国家資格と呼ばれるだけあって、当然ですが難解な試験であるといえますが、不動産鑑定士試験に合格すれば、不動産鑑定士にしかできない独占業務を行うことができるのですから、独立・開業を目指す人にとってはとても魅力的な試験であるといえるでしょう。
旧制度の試験に比べると、新制度の試験のほうが、不動産鑑定士の資格取得までに、きちんと勉強して合格をすれば時間もかかりませんし、モチベーションも持続しやすくなっているといえるのではないでしょうか。
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不動産鑑定士をめざすについて解説します。
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